呉市議会 2020-03-03 03月03日-04号
しかも、過去、交通局職員が一般事務職と同様、行政職俸給表1だったのを、民営化議論の中で折れて、やや安価な、国家公務員に準じる行政職俸給表2に近いものに転換を余儀なくされましたが、同部署では一般事務職同様、いまだ俸給表1を適用しています。さらには、民間企業と異なり、給与とは別途1日650円の清掃業務等職員手当が支給されます。
しかも、過去、交通局職員が一般事務職と同様、行政職俸給表1だったのを、民営化議論の中で折れて、やや安価な、国家公務員に準じる行政職俸給表2に近いものに転換を余儀なくされましたが、同部署では一般事務職同様、いまだ俸給表1を適用しています。さらには、民間企業と異なり、給与とは別途1日650円の清掃業務等職員手当が支給されます。
しかも、過去、交通局職員が一般事務職と同様、行政職俸給表1だったのを、民営化議論の中で折れて、やや安価な、国家公務員に準じる行政職俸給表2に近いものに転換を余儀なくされましたが、同部署では一般事務職同様、いまだ俸給表1を適用しています。さらには、民間企業と異なり、給与とは別途1日650円の清掃業務等職員手当が支給されます。
行政職につきましては、国の行政職俸給表(一)に準じて、若年層において200円から2,000円の引き上げ改定を行うものでございます。19-4、19-5ページの消防職給料表につきましては、国の公安職俸給表(一)に準じて、改定を行うものでございます。 17ページにお戻りください。 次に、イ、勤勉手当の支給割合の改定でございますが、給料表と同様に国に準じた改定を行おうとするものでございます。
行政職については、国の行政職俸給表(1)に準じて、若年層において200円から2,000円を引き上げ、改定を行うものでございます。 19-4、19-5ページの消防職給料表につきましては、国の公安職俸給表(1)に準じて改定を行うものでございます。 17ページにお戻りください。 次に、イ、勤勉手当の支給割合の改定でございますが、給料表と同様に国に準じた改定を行おうとするものでございます。
行政職については、国の行政職俸給表(一)に準じて、400円から1,500円の引き上げ改定を行うものでございます。また、28-3ページ、一番下の行にあります再任用職員の給料月額についても、国の俸給表に準じて400円の引き上げ改定を行うものでございます。28-4、28-5ページの消防職給料表につきましては、国の公安職俸給表(一)に準じて、改定を行うものでございます。
行政職については、国の行政職俸給表(1)に準じて400円から1,500円の引き上げ改定を行うものでございます。 また、28-3ページ、一番下の行にあります再任用職員の給料月額についても、国の俸給表に準じて400円の引き上げ改定を行うものでございます。 28-4、28-5ページの消防職給料表につきましては、国の公安職俸給表(1)に準じて改定を行うものでございます。
民間平均の指数とは何をもって民間平均としているのかという質疑に対し、人事院が民間給与の実態について、企業規模50人以上かつ事業所規模50人以上の事業所の中から無作為に抽出した約1万2,400社を対象に、公務の行政職俸給表に類すると認められる事務等の職種約48万人の本年4月分として実際に支払われた給与月額と、従業員の役職段階、学歴、年齢等を詳細に調査し調整したものであるとの答弁がありました。
行政職につきましては、国の行政職俸給表(一)に準じて、400円から1,000円の引上げ改定を行うものでございます。また、13-3ページ、一番下の行でございます再任用職員の給料月額についても、国の俸給表に準じて400円の引上げ改定を行うものでございます。13-4、13-5ページの消防職給料表につきましては、国の公安職俸給表(一)に準じて、改定を行うものでございます。11ページにお戻りください。
行政職につきましては、国の行政職俸給表(1)に準じて400円から1,000円の引き上げ改定を行うものでございます。 また、13-3ページ、一番下の行にあります再任用職員の給料月額についても、国の俸給表に準じて400円の引き上げ改定を行うものでございます。 13-4、13-5ページの消防職給料表につきましては、国の公安職俸給表1に準じて改定を行うものでございます。
について (1) 臨時職員の実質的な継続採用の実態 (2) 臨時職員と嘱託員との待遇差 ア 臨時職員と嘱託員との差別内容 イ 嘱託員報酬加算における納税の負担増 ウ 通勤手当にかわる費用弁償の支給 (3) 非常勤職員任用条例化の必然性 (4) 一般職定年退職後における待遇の考え方 ア 再任用の原則 イ 現業職との差別解消策 (5) 現業職における行政職俸給表二
について (1) 臨時職員の実質的な継続採用の実態 (2) 臨時職員と嘱託員との待遇差 ア 臨時職員と嘱託員との差別内容 イ 嘱託員報酬加算における納税の負担増 ウ 通勤手当にかわる費用弁償の支給 (3) 非常勤職員任用条例化の必然性 (4) 一般職定年退職後における待遇の考え方 ア 再任用の原則 イ 現業職との差別解消策 (5) 現業職における行政職俸給表二
行政職につきましては、国の行政職俸給表(1)に準じて、400円から1,500円の引き上げ改定を行うものでございます。 また、12-3ページ一番下の行にあります再任用職員の給料月額についても、国の俸給表に準じて400円の引き上げ改定を行うものでございます。 12-4、12-5ページの消防職給料表については、国の公安職俸給表(1)に準じて改定を行うものでございます。
引き上げの内容でございますが、国の行政職俸給表1に準じて、若年層の1級、2級の下位の号俸について、2,500円または同程度の改定を行うものでございます。 また、給与制度の総合的見直し等により、高齢層における官民の給与差が縮小することを踏まえ、3級以上の級の高位号給については1,100円を基本として引き上げを行うものでございます。
現業関係職員の給与の種類として給料及び手当を規定し,給料について現業関係職員の職務に応じ給料表を設けることなどを定めるとともに附則において,改正後の条例に基づく給与は,施行日以後に採用される職員について適用し,在職中の職員については,なお従前の例によることとする経過措置を定めるもので,討論において,反対の立場から,日本共産党は,本条例改正は,これまで規則により支給していた給与を条例化すると同時に,国の行政職俸給表
その内容でございますが、行政職については国の行政職俸給表1、消防職につきましては、国の公安職俸給表1の改定と同様の改正を行うこととしております。これは官民給与の実情をより適切に反映するため、全国共通に適用される給料表を民間賃金水準の低い地域に合わせて、給料表の金額を平均2%引き下げるものでございます。
国の俸給表の改定は、行政職俸給表1の平均では、0.3%の引き上げ率でございます。本市も同様の引き上げ率となるものでございます。 イの通勤手当の改定でございます。交通用具使用者に係る通勤手当の額の引き上げで、使用距離の区分に応じ、最大1,100円の引き上げでございます。
しかも、本市は現業職に対して行政職俸給表(一)を採用しており、それに上乗せした日額手当は、既得権益の何物でもありません。 一方、本市は、平成10年度から業務課現業職員の退職者不補充を継続してきており、その結果、本年度から一般廃棄物収集業務の15%を民間委託化いたしました。同じ仕事をしていても、給与の官民格差は歴然としており、呉市においては官が民に比べ1.4倍になるということです。
しかも、本市は現業職に対して行政職俸給表(一)を採用しており、それに上乗せした日額手当は、既得権益の何物でもありません。 一方、本市は、平成10年度から業務課現業職員の退職者不補充を継続してきており、その結果、本年度から一般廃棄物収集業務の15%を民間委託化いたしました。同じ仕事をしていても、給与の官民格差は歴然としており、呉市においては官が民に比べ1.4倍になるということです。
そこで、本市の清掃担当職員は、現業職に限って適用が可能な行政職俸給表(二)、いわゆる俗に行(二)と呼ばれていて、一般職より給与体系が低く設定されているものですが、これは適用されていないのでしょうか。関連があるので、この際確認しておきます。
そこで、本市の清掃担当職員は、現業職に限って適用が可能な行政職俸給表(二)、いわゆる俗に行(二)と呼ばれていて、一般職より給与体系が低く設定されているものですが、これは適用されていないのでしょうか。関連があるので、この際確認しておきます。